消費税増税後でもお得にリフォームしよう!知っておきたい支援策をチェック

2019年10月7日
リノベーション市場 リフォームの基礎知識
増税後でもお得にリフォームしよう!知っておきたい支援策をチェック

令和元年10月1日より、ついに消費税が8%から10%に上がりました。10月をむかえるまでに食品以外の生活用品や家具、または車など大きな買い物を済ませたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。もちろんリフォームに関する費用も増税されます。増税後に水回りのリフォーム内装のリフォームを行うという方も少なくないと思いますが、増税後のリフォームを行う際に支援策があることをご存知でしょうか。そこで今回は、増税後のリフォームに適用される支援策の種類や利用の仕方について解説していきます。

増税後のリフォームは消費税10%が適用

スーパーなどで購入する食品やテイクアウトの飲食物にかかる消費税は8%に据え置きされますが、その他は10%に値上がり。わずか2%と数値だけ見ると大して変わらない気もするかもしれませんが、購入額が大きくなればなるほどこの2%が家計に重くのしかかってきます。例えば10万円分購入したときにかかる消費税は、8%なら8000円でしたが10%では1万円に。2000円の差となるのです。

リフォームも増税の対象となっていますので、大掛かりなリフォームになるほど払わなければならない税金も増えていきます。100万円のリフォーム費がかかったとしたら、消費税は10万円。9月までと比べて2万円もアップしているのです。さすがに大して変わらないと思える方は少ないのではないでしょうか。

増税後の支援策とは

リフォームだけでなく、様々な物品や事柄に2%も消費税が上乗せされるとなると、さすがにお財布のひもも堅くなることは避けられません。そこで、キャッシュレス決済のポイント還元など様々な支援策が実施されているのですが、リフォームに関しても増税後に適用される支援策がいくつかあります。増税されたからリフォームをやめよう…というわけにもいきませんし、リフォームしなければどんどん家の劣化が深刻になっていきます。支援策をチェックし賢く利用しながらお得にリフォームを行うことをおすすめします。

リフォームに適用される支援策には、「住宅ローン減税の延長」「贈与税の非課税措置」の2つの減税に加え、「次世代住宅ポイント制度」というものがあります。それぞれどのような制度か見ていきましょう。

住宅ローン減税が3年間延長

住宅ローン減税が3年間延長

住宅ローンを利用しリフォーム費100万円を超えるような増築、省エネ、バリアフリーリフォームなどの大掛かりなリフォームを行うと、住宅ローン減税の対象となります。減税される期間は通常は入居した年から10年間が限度となっているのですが、2019年10月から2020年12月末までに入居を開始する場合は13年間に延長されることになりました。これから住宅を購入しリフォームを行うという予定のある方にとっては見逃せない支援策ですね。

ちなみに10年目までは年末のローン残高の1%が所得税から控除され、控除しきれなかった部分は住民税からも控除されることに変わりはありません。11~13年目に関しては、ローン残高1%かリフォーム費用のうち少ない方の額が控除されます。

贈与税非課税措置の優遇

リフォームの際に親や祖父母などから資金を贈与してもらいリフォームを行った場合、これまでは贈与税の非課税部分が1200万円だったところ、3000万円まで非課税となりました。基礎控除が年間110万円分あるため、実質3110万円まで非課税ということです。例えば3000万円の贈与があった場合で考えると、消費税率8%では595万円の贈与税を納める必要がありましたが、税率10%では非課税枠3110万円に収まっているため、納めるべき税金は0円となります。かなりの優遇措置といえるでしょう。

2019年4月1日から2020年3月31日までにリフォームの契約と着工が行われ、2019年10月1日以降に引き渡された分が対象となります。リフォーム費100万円以上、贈与を受けた年の合計所得金額2000万円以下など条件も細かく定められているため、資金贈与のある方はチェックしてみて下さい。

次世代住宅ポイント制度の導入

住宅ローン減税や贈与税非課税措置に該当しないという方でも、対象となる可能性が高いのが次世代住宅ポイント制度です。こちらは減税のように現金が戻ってきたり免除されたりするというものではなく、ポイントを得て好きな商品と交換できるという制度となっています。

どんなリフォームでも該当するというわけではなく、断熱改修・バリアフリー改修・エコ住宅設備・耐震改修・家事負担軽減に資する設備の設置・リフォーム瑕疵保険への加入・インスペクションの実施・若者子育て世帯のいずれかに該当する必要があります。また、2019年4月1日から2020年3月31日までに契約・着工が行われ、2019年10月1日以降に引き渡されるということも条件となります。

支援策の利用は期限や条件をチェック

支援策の利用は期限や条件をチェック

増税後もこのような支援策をうまく利用すれば、増税前よりもお得にリフォームできるというケースも少なくないでしょう。ただし、これらの支援策に該当するリフォームでなければならないため、支援策を当てにして100万円を超えるリフォームをわざと選ぶなど安易に決めてしまうのは危険です。リフォームを検討する段階で、該当する支援策があれば確実に対象となるかの確認や具体的な申請方法などを事前にチェックしておきましょう。

また、いずれも増税後の消費の冷え込みを避けるために行うリフォーム促進を目的とした支援策であるため、期限も設けられています。先延ばしにしていたら申請できなくなるというケースも考えられますので、確実に利用できるよう早めに行動することが大切です。

必要なリフォームはタイミングを逃さずに

増税後にリフォームするのは損した気分になるという方も多いかもしれませんが、支援策を上手に活用すればお得にリフォームすることができるでしょう。ただし、該当しないリフォームの場合は増税により負担が増えることは避けられません。

それでも必要なリフォームはできるだけ早い段階でタイミングを逃さずに行うことをおすすめします。必要なリフォームを行わずに放置した結果、劣化が進行しより深刻な状況になってしまうことがあるからです。そうなれば、本来かかるはずのリフォーム費だけでなくさらに大規模な修繕のための費用まで掛かる可能性があります。増税後は負担も増えますが、長い目で見ればリフォームが必要な状況を見逃さずしっかり工事を行った方がいいのです。

増税後の家計を考慮して計画を

リフォームはタイミングよく行うことが大切ですが、増税後は日常生活にかかる光熱費や通信費なども値上がりしますので、家計全体を考慮する必要があります。支援策にも期限があるため、リフォームを先延ばしにする方だけでなく逆に同時や連続で行ってしまうという方もいるのではないでしょうか。

リフォームの費用をどのくらい出せるか考える際には、無理なく生活できるよう家計を見直す必要があります。貯蓄や収入に余裕がある場合はそこまで心配する必要はないかもしれませんが、生活費を圧迫するようなリフォームはおすすめできません。優先順位を決めて、緊急性の高いもの以外は家計を考慮しながらリフォームの計画を立てるようにしたいですね。

まとめ

増税前にリフォームできなかったから先延ばしでいいと考えていた方は、ぜひここでご紹介した支援策の対象に該当しているか確認してみて下さい。もしかしたら今から契約してもお得にリフォームできる可能性があります。増税後は家計の負担も増えますので、生活費も考慮しながら計画的にリフォームを進めていきましょう。

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